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過去の違反について

免許再取得も合宿免許で!

運転免許の再取得 合宿免許のメリットと教習料金
入校日から卒業日までのスケジュールが組まれているので、短期間で免許を取得することが可能。
集中して毎日、車に乗ることで運転技能はすぐに上達し、学科の知識も必然的に頭に入ってくる。
宿泊滞在型となり、同じ免許取得という目的でやってくる方ばかりなので、新しい友達が出来る。
新しい環境でその土地の料理や郷土にふれ、観光に出かけるなどちょっとした旅行気分を味わえる。
予算に合わせ、ホテルや旅館、シングルルームと自分のスタイルに合わせ色々なプランが選べる。
合宿免許のシステムのほとんどがパック料金となり、教習費+宿泊食費(3食付)+交通費、全て込みの安心保証料金となる。教習所によっては教習補習や再検定、延泊費用など追加費用がなしというところもある。合宿免許教習料金AT:¥162,750~

●交通費は卒業時に教習所より現金支給(上限額あり)。またはチケット支給となります。お客様の出発地によっては、一部自己負担が発生する場合がございます。また、宿泊・食費・教習料金・検定料金はオーバーした際に追加料金が発生する教習所もございますので、事前にコールセンター(0120-86-1221)にお問い合わせください。

免許に役立つ?!豆知識

「無免許運転」を知っていますか?
運転免許を持っていない方が運転すると無免許運転(純無免)となります。しかし、運手免許を持っている方でも停止期間中の運転(停止中無免)や、普通車免許のみの方が大型車を運転するなど免許を受けていない車などを運転した場合(免許外運転)も、無免許運転となります。もちろん、免許取消を受けた方も無免許運転です。(取消無免)。
どの場合も無免許運転は違反点数19点ですので、即取消となります。(純無免の場合は一定期間、免許の拒否または保留となります。)
また、更新忘れなどによる期限切れ免許証での運転や、試験合格後の免許証交付前の運転も無免許運転となるので注意が必要です。

違反と運転免許の行政処分について

交通違反・交通事故を起こした人に対し、道路交通上の危険を防止するため交通違反の取締りが行なわれます。違反者は、違反に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、講習の受講義務や行政処分・刑事処分を受けます。(軽微なものは反則金制度によって刑事罰が免除される場合あり)。
行政処分には「運転免許の停止」「運転免許の取消」の2つの種類があり、違反点数に応じて処分や処分期間が決定します。

免許停止・取消の点数

停止・取消の行政処分やその期間を決定する際は過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴により異なります。処分歴が0回の人は6点で30日間の免許停止となりますが、4回以上前歴のある方は2点で150日間の免許停止、4点で取消となります。(下図参照)
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。

過去3年間の
行政処分歴数
停止期間
30日 60日 90日 120日 150日 180日
0回 6点~8点 9点~11点 12点~14点 - - -
1回 - 4点~5点 6点~7点 8点~9点 - -
2回 - - 2点 3点 4点 -
3回 - - - 2点 3点 -
4回以上 - - - - 2点 3点

取消を受けた人が再度運転免許を取り直す際には、指定された“欠格期間”(運転免許を取ることができない期間で1年~10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。

免許取消

過去3年間の
行政処分歴
欠格期間・違反点数
1年(3年) 2年(4年) 3年(5年) 4年(6年) 5年(7年) 6年(8年) 7年(9年) 8年(10年) 9年(10年) 10年
0回 15~24点 25~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65~69点 70点以上
1回 10~19点 20~29点 30~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65点以上
2回 5~14点 15~24点 25~29点 30~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60点以上
3回 4~9点 10~19点 20~24点 25~29点 30~34点 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55点以上

●( )は運転免許取得歴のある方の年数となります。

処分後の流れ

違反者講習
違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)の場合のみ受けることが可能で、受講することにより行政処分は課せられず、累積6点は以後の違反に累積されなくなります。
ただし、「過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者」「過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者」「過去3年以内に違反者講習受講歴がある者」「過去に道路外致死傷や重大違反そそのかし等」をした者は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。
軽微違反者の特例
点数が6点以上の場合に行政処分の対象となりますが、特例として累積点数がちょうど6点かつ、その累積違反の経歴が軽微な違反(3点以下)の違反をだった場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより結果行政処分を受ける必要がなくなります。
停止処分者講習とは違い、行政処分が行われる前に受けるため、受講すると前歴に計算はされません。(違反の有無は残るのでゴールド免許にはなりません。)
意見の聴取
違取消や90日以上の免許停止処分を受けた場合(30日と60日の停止処分は「意見の聴取」はありません。)、公安委員会は本人の出頭を求めて意見の聴取を行い、違反行為の内容や事情を聞いて処分を決めることになります。
場合によっては情状酌量され、減免となる場合もありますが、処分対象者が出席しなかったり、代理人が出席する場合は点数通りの処分がくだされます。(酒気帯び運転・無免許運転での情状酌量はありません。)
欠陥期間
取消処分を受けるとそれぞれ指定された「欠格期間」を過ごさなくてはなりません。この期間中は運転免許試験場で試験を受ける事ができないので、もちろん免許の交付もできません。 再び運転免許を取得する場合は、欠格期間満了と取消処分者講習を受講しなくてはなりません。
取消処分者講習
免許取消処分を受けた人が、運転免許の再取得をする際に必ず受けなくてはいけない講習です。講習は2日間かけて行われます。受講すると「取消処分者講習終了証書」を交付され、この終了証書を手にして初めて再取得可能となります。
この終了証書の有効期限は1年ですので、2年以上の欠格期間のある場合はあまり早く受講してしまうと、先に有効期限が切れてしまうのでご注意ください。 再取得までの詳細は、「取消処分を受けた方の再取得」をご覧ください。

初心運転者(免許取得から1年以内の方)の再試験と取消処分について

原付免許・普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)・大型二輪免許(AT限定免許を含む)・普通第一種免許(AT限定免許を含む)には、初心運転者への特例が課せられています。
特例の期間は免許を取得してから通算して1年で、この間に「1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に再試験や取消処分となります。
●初心運転者の期間に停止処分30日を受けた場合は、免許取得日から1年と30日までが初心運転者の特例対象となります。

初心運転者講習は受けましたか?

違反行為で、初めて該当基準に達した時のみ受講可能です。2回目以降の違反行為では受講できず、
その際は免許取得1年経過時の再試験が義務づけられています。

初心運転者講習を受講した方

受講すると再試験が免除となります。(初心運転者として普通に運転可能。)
ただし定められた期間内に受講しない場合や、受講後再び初心運転者期間に違反行為をし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。

初心運転者講習を受講した方

定められた期間内(一部を除いて通知が来てから1か月以内)に初心運転者講習を受けると再試験が免除となります。(初心運転者として普通に運転可能。)
初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われ(転居などの理由がある場合は変更可能。)、受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。
●初心運転者期間内の2回目以降の違反では受講できず、受講しなかった場合と同様に再試験が義務付けられます。

初心運転者講習について
講習種別 講習時間 手数料
普通第一種免許 7時間 ¥15,900
大型二輪免許 7時間 ¥20,450
普通二輪免許 7時間 ¥19,750
原付免許 4時間 ¥11,050

●上記手数料は通知手数料¥850を含んだ金額になります。
●地域により手数料は多少差があります。

再試験を受けた方

再試験で合格した場合は問題ありませんが、不合格となった場合は運転免許取消処分となり(該当の免許のみ)、再取得しなくてはなりません。
ただし通常の「取消処分を受けた方の再取得」とは異なり、欠格期間はなく、取消処分者講習も受講の必要はありません。また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得できます

再試験を受けていない方

初心運転者講習を受けていない方や、受講後さらに違反し該当基準に達した方が受けるものです。免許取得日から1年経過した時(初心運転者期間経過後)に再試験の通知が郵送され、試験の日時・場所などが記載されています。
再試験を受けなかった場合や不合格だった場合は、運転免許取消処分となり、再取得しなくてはなりません。

失効した方の再取得

期間内に更新を行わなかった場合、期間満了により運転免許は失効となります。(有効期限は誕生日の1ヶ月後)
失効すると所持していた免許全ての運転資格が無くなり、この間に運転すると無資格運転(無免許運転)で処罰の対象となるのでご注意ください。
●違反により行政処分を受けた方は「取消処分を受けた方の再取得」をご参照ください。
●免許取得から1年以内の違反により初心運転者特例にあてはまる方は「初心者の再試験と取消処分」をご参照ください。

失効日から何日経過していますか?

経過日数によって再取得までの流れが異なります。また、やむを得ない事情により失効日から6か月以内の更新ができなかった方のみ「特例/6ヵ月~3年以内」の措置を受けることが可能な場合もあります。

失効から6か月以内の方

運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
また、試験のほかに「特定失効者に対する講習」を受講しなければなりません。(70歳以上の方は「高齢者講習」)

申請手続き
申請場所 費 用
運転免許センター
申請手数料
  • 小型特殊・原付・普通一種(1種目につき)¥1,900
  • その他(1種目につき)¥1,900
  • 仮免許(大型・中型・普通)¥1,550
交付手数料
  • ¥2,050(2種目以上の場合1種目につき¥200加算)※仮免許は¥1,100
講習手数料
  • 優良(講習30分)¥600
  • 一般(講習60分)¥950
  • 違反(講習120分)¥1,500

●仮免許の申請に講習はありません。

必要書類
  • 本籍地記載の住民票
  • 失効した運転免許証
  • 写真1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、縦3cm×横2.4cm、白黒・カラーを問わず。)
  • 本人であることを確認できるもの(例:健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等)
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)
  • 外国籍の方は住民票(全部記載)及び在留カード等

●費用・必要書類・持ち物等は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。

再交付された日が新たな免許証の交付日に書き換えられるため、再交付後、大型車を2年以内・二種免許を3年以内に取得する場合は「運転免許経歴証明書」が必要となります

失効から6か月~1年以内の方

運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば普通車・中型車・大型車に限り新たに仮免許が交付されます。
仮免許取得後、運転免許取得のため試験を受ける必要があります。

必要書類
  • 本籍地記載の住民票
  • 失効した運転免許証
  • 写真3枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、縦3 cm×横2.4cm、白黒・カラーを問わず。)
  • 本人であることを確認できるもの(例.健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード等)
  • 眼鏡・補聴器等(必要な方のみ)
  • 外国籍の方は住民票(全部記載)及び在留カード等

※取消日より6か月を超えた場合は通常の合宿免許へのご入校となります。

失効から1年以上の方

失効後1年を経過した方については救済措置がなく、運転免許を最初から取り直さなくてはなりませんので、合宿免許へのご入校・免許取得は可能です。
●当社へお申込み前に警察署または免許センターへ自身の免許取得に問題がないかどうかをご確認の上お申し込みください。お電話での予約受付時及び教習所への入校手続き時にも確認が必要となりますので、ご協力をお願いします。

● 合宿免許を選ぶ
エリアから選ぶ
プランから選ぶ
キャンペーンから選ぶ

特例/6ヵ月~3年以内

やむを得ない理由で免許失効後6ヵ月以内に更新手続きができなかった場合、「失効から6ヵ月以内の方」と同様に運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
特例が認められる期間は最大3年となります。3年を超えた場合はやむを得ない事情があっても、「失効から1年以上の方」と同様に最初から取り直しとなります。

●「やむを得ない理由」として認められる例

  • 海外にいた
  • 災害を受けていた
  • 病気または負傷していた
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていた
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた

●上記はあくまでも例です。また、申請の際にいはやむを得ない理由を証明する書類が必要となります。

取消処分を受けた方の再取得方法

累積の違反点数が該当基準に達すると行政処分となりますが、一番重い処罰として位置づけられているのが「運転免許の取消」です。取消処分では、違反点数に応じて取消後の「欠格期間」が1年~10年定められており、この期間は運転免許の再取得ができません。
●免許の更新を行わず、期間満了により失効した方は「失効した方の再取得」をご参照ください。
●免許取得から1年以内の違反により初心運転者特例にあてはまる方は「初心者の再試験と取消処分」をご参照ください。

欠格期間は満了していますか?

運転免許取消処分書に記載されている欠格期間をご確認ください。確認方法は「欠格期間の確認方法」をご覧ください。

取消処分者講習は受講しましたか?

一部地域では、取消処分者講習に仮免許が必要な場合があります。この地域にお住いの方は、受講前でも入校可能な学校をお選びください。

取消処分者講習は受講しましたか?

欠格期間の確認方法

欠格期間(免許を取得する事ができない期間)は運転免許取消処分書に記載されています。
●右図は参考画像ですので、発行の年月日や地域により多少異なる場合がございます。

●次のステップ
欠格期間を満了している方
欠格期間を満了していない方
取消処分書をお持ちでない方

欠格期間を満了している方

免許取得が可能です。自動車教習所入校のため、次のステップをご確認ください。

●次のステップ
取消処分者講習を受講した方
取消処分者講習を受講していない方

欠格期間を満了していない方

免許取得はできません。ただし、欠格期間満了前でもご入校可能な場合がございます。その場合は必ずお住まいの地域の運転免許センターに「欠格期間満了前でも合宿免許に入校可能かどうか」をお問合せください。ご不明点・ご質問がございましたら、コールセンター(0120-86-1221)までお気軽にご相談ください。

●欠格期間満了前にご入校可能な教習所
都道府県 学校名 ご入校可能時期
北海道 町立沼田自動車学校 欠格期間満了7日前
秋田県 ひらか自動車学校 欠格期間満了30日前
秋田モータースクール 決まりなし(要問合せ)
秋田北部自動車学校 決まりなし(卒業証明書有効期限前に受験申請できる方)
山形県 山貴ドライビングカレッジ 欠格期間満了30日前
赤湯自動車学校 欠格期間満了5日前
さくらんぼドライビングスクール 修了検定日が欠格満了日以降
新庄第一自動車学校 欠格期間満了90日前
寒河江自動車学校 欠格期間満了20日前
福島県 南湖自動車学校 普通車AT:欠格期間満了13日前、普通車MT:欠格期間満了15日前
福陽自動車教習所 欠格期間満了90日前
小名浜自動車教習所 欠格期間満了10日前
会津若松平和自動車学校 欠格期間満了7日前
新潟県 新潟中央自動車学校 欠格期間満了30日前
新潟自動車学校 欠格期間満了60日前
群馬県 トヨタドライビングスクール群馬 欠格期間満了60日前
栃木県 黒磯南自動車教習所 欠格期間満了30日前
今市自動車教習所 随時、教習所に要相談
長野県 天竜自動車学校 欠格期間満了14日前
石川県 加南自動車学校 欠格期間満了30日前
福井県 大野自動車学校 欠格期間満了30日前
静岡県 すその中央自動車学校 欠格期間満了おおよそ14日前
静岡県 スルガ自動車学校 欠格期間満了90日前
岐阜県 中濃自動車学校 欠格期間満了100日前
兵庫県 あぼし自動車教習所 欠格期間満了180日前
広畑自動車学校 欠格期間満了30日前
徳島県 三加茂自動車学校 欠格期間満了30日前
阿波自動車学校 欠格期間満了30日前
香川県 白鳥自動車学校 特に決まりなし
高知県 高知・安芸自動車学校 取消処分者講習受講後
愛媛県 宇和自動車教習所 欠格期間満了30日前
四国中央自動車学校 随時、教習所に要確認
鳥取県 鳥取県自動車学校 具体的な日数はなし(取得可能か公安委員会に自己確認)
米子西部自動車学校 特に規定なし
熊本県 倉岳自動車学校 欠格期間満了30日前
鹿児島県 指宿中央自動車学校 欠格期間満了20日前
●次のステップ
取消処分者講習を受講した方
取消処分者講習を受講していない方

取消処分書をお持ちでない方

取消処分書を再発行可能かどうか、お住まいになっている都道府県の運転免許センターへお問い合わせください。「全国の運転免許センター一覧」をご参照ください。) 再発行が可能な場合は、書類に記載された欠格期間をご確認のうえ、次のステップ「取消処分者講習を受講しましたか?」をご確認ください。 再発行が出来ない場合は、「自動車教習所への入校して教習を受け、免許センターで受験可能か?」とお問い合わせください。また、合宿免許へのお申し込みや教習所への入校の際に必要な場合がございますので、免許センターへお問い合わせされた日時・対応された免許センター職員の名前をお控えください。 ●自動車教習所によっては、ご入校の際に、「運転免許経歴証明書」または「運転記録証明書(過去5年間)」が必要な場合がございます。ご予約・お申し込みの際はコールセンター(0120-86-1221)までお気軽にご相談ください。

●次のステップ
欠格期間満了(入校・受験可能)で取消処分者講習を受講した方
欠格期間満了(入校・受験可能)で取消処分者講習を受講していない方
欠格期間を満了していない方(入校または受験できない方)

取消処分者講習を受講した方

ご入校・免許取得が可能です。
ご入校の際には、通常の持ち物の他に、「行政処分歴申告書」や「取消処分者講習修了証書」などご準備いただく書類がございます。さらに、自動車教習所によっても異なりますので、ご予約・お申し込みの際はコールセンター(0120-86-1221)までお気軽にご相談ください。
また、教習所ごとに年齢やお住まいの地域、その他諸条件のためご希望の教習所にご入校いただけない場合もございます。その場合でも、お客様のご希望に合った教習所をご案内いたしますので、お気軽にコールセンターにお問い合わせください。

●合宿免許を選ぶ
エリアから選ぶ
プランから選ぶ
キャンペーンから選ぶ

取消処分者講習を受講していない方

運転免許センターでの試験には取消処分者講習修了証書が必要ですので、必ず受講してください。
受講するには、免許センターや警察署で予約をします。(電話予約が可能な場合もあります。)地域によっては予約がいっぱいでなかなか受講できない場合もありますので、日程に余裕をもって予約することをおすすめします。

取消処分者講習について
受講時期 受講日数 費 用 持ち物
免許受験の1年前以内
(取消処分者講習修了
証書の有効期限が1年のため)
連続2日間
(計13時間)
¥33,800
  • 6ヶ月以内に撮影した「縦3cm×横2.4cm」の申請用写真2枚
  • 運転免許取消処分通知書
  • 印鑑(認印で可)
  • 仮運転免許証(ある方のみ・一部地域では必須となります)
  • 本籍地が記載された住民票1通(仮免許証のある方は不要)
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)
  • 実車指導がありますので運転に適した服装(二輪の場合はヘルメットなど)

●必要書類・持ち物等は地域によって異なります。ご予約する際に必ずご確認ください。

お住まいの地域によって、入校前の受講が必要な場合・卒業後の受講でも問題ない場合・受講に仮免許が必要な場合と異なりますので、必ずお住まいの地域の運転免許センターにお問い合せください

●処分者講習受講証明書がなくてもご入校可能な教習所
都道府県 学校名 ご入校可能時期
北海道 中央バス自動車学校 証明書がなくても入校可能
秋田県 秋田北部自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習を受講済みの方は必要)
山形県 山貴ドライビングカレッジ 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習未受講の場合は取消処分通知書が必要)
赤湯自動車学校 証明書がなくても入校可能
さくらんぼドライビングスクール 証明書がなくても入校可能
新庄第一自動車学校 証明書がなくても入校可能
福島県 南湖自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習未受講の場合は取消処分通知書が必要)
ふくやま自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習を受講済みの方は必要)
福陽自動車教習所 証明書がなくても入校可能
湯本自動車学校 証明書がなくても入校可能
小名浜自動車学校 証明書がなくても入校可能
新潟県 新潟中央自動車学校 証明書がある方は持参
新潟自動車学校 証明書がなくても入校可能(極力、証明出来る物を持参)
群馬県 トヨタドライビングスクール群馬 証明書がなくても入校可能
栃木県 黒磯南自動車教習所 証明書がなくても入校可能
石川県 七尾自動車学校 証明書がなくても入校可能
太陽自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習を受講済みの方は必要)
能登自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習を受講済みの方は必要)
福井県 武生自動車学校 証明書がなくても入校可能
大野自動車学校 原則、講習受講後だが都道府県によって違ってくるので相談
静岡県 伊東自動車学校 証明書がなくても入校可能
すその中央自動車学校 証明書がなくても入校可能
スルガ自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習を受講済みの方は必要)
兵庫県 あぼし自動車教習 証明書がなくても入校可能
広畑自動車学校 証明書がなくても入校可能
和歌山県 ドライビングスクールかいなん 証明書がなくても入校可能
徳島県 三加茂自動車学校 証明書がなくても入校可能
阿波自動車学校 証明書がなくても入校可能
香川県 カースクール多度津 証明書がなくても入校可能
愛媛県 宇和自動車教習所 証明書がなくても入校可能
四国中央自動車学校 証明書がなくても入校可能
鳥取県 鳥取県自動車学校 証明書がなくても入校可能
鹿児島県 指宿中央自動車学校 証明書がなくても入校可能(取消処分者講習を受講済みの方は必要)

免許に役立つ?!豆知識

運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」の違いを知っていますか?
運転経歴証明書とは運転免許を返納した人の、過去5年間の運転に関する経歴が表示された証明書(カード)で、希望した人のみに発行されます。免許証返納後の身分証明書として利用する方もいます。
運転免許経歴証明書は過去に失効した免許、取消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するもので、取消処分を受けた方が必要となる場合があるのはこの運転免許経歴証明書です。

停止処分を受けた方の再取得

違反点数の累積により停止処分を受けた方は、停止期間中の運転はもちろん、他の免許取得をすることもできません。
この停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となりますのでご注意ください。 また、停止期間中に有効期間が切れる場合は、停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わないと免許失効となり「失効した方の再取得方法」となってしまいます。

停止処分期間は終了していますか?

停止処分の期間は任意の講習運転免許停止処分者講習」を受けることで短縮されます。

停止処分期間が終了している方

処分期間が終了し、免許証を返却された後からご入校可能となります。

●合宿免許を選ぶ
エリアから選ぶ
プランから選ぶ
キャンペーンから選ぶ

停止処分期間が終了していない方

処分期間が終了していないとご入校できません。
任意の講習運転免許停止処分者講習」を受けることで期間を短縮できます。

運転免許停止処分者講習について

講習を受けることで、免許停止期間を短縮できる制度です。
任意の講習ですので受講した際の停止期間短縮以外に処分の差はありませんので、受講しない場合は定められた期間、運転をしなければ問題ありません。

運転免許停止処分者講習について
講習の種類 免停日数 短縮日数 講習料金 講習日数(時間) 持ち物
短期講習 30日 20~29日 ¥13,200 1日(6時間)
  • 運転免許停止処分書
  • 受講申請書(運転免許センター等にあります)
  • 講習手数料
  • 印鑑(認印可)
  • 筆記用具
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方)
  • 運転できる服装

※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。

中期講習 60日 24~30日 ¥22,000 2日(10時間)
長期講習 90日 35~45日 ¥26,400 2日(12時間)
120日 40~60日
150日 50~70日
180日 60~80日

●講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。

運転免許センター・試験場一覧