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運転免許の種類について

運転免許の区分

運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に区分されています。
そこからさらに、普通車・中型車・大型車・二輪車など、運転できる車種による免許の種類があります。

運転免許の区分
第一種運転免許 自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許。略して「第一種免許」とも言われる。
第二種運転免許 バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合に必要な免許。
(ただし、車両回送などの移動や、新車の納車、テレビ番組などの撮影、個人タクシーの私用での運転など旅客運送を伴わない運転であれば第一種免許で運転することができる。)
仮運転免許 自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許。

運転免許の種類

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原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車及び三輪車のこと。
普通自動車第一種免許
普通自動車第一種免許(普通一種免許)はもっとも多くの方が取得している運転免許証のことで、普通車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。
普通免許AT限定の場合、普通車のオートマチック車と小型特殊自動車、原動機付自転車の運転が可能です。
中型自動車免許
中型自動車免許(中型免許)は2007年(平成19年)6月2日から施行、改正された道路交通法によって新設された新しい運転免許証で、普通車に加え、中型車(車両総重量5,000kg以上~11,000kg未満)、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。
大型自動車免許
大型自動車免許(大型免許)はその名の通り大型自動車(下記参照)を運転できる運転免許証のことで、第一種免許、第二種免許とあります。
普通車に加え、中型車、大型車(車両総重量11,000kg以上)、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。
小型特殊免許
ショベル・ローダやロードローラなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車等を運転する場合に必要な運転免許証で、原動機付自転車(原付)免許を除く運転免許証を保有していれば、小型特殊自動車を運転することができます。
大型特殊免許
ロードローラーやロータリー除雪車などの大型特殊自動車を公道で走らせる場合に必要な運転免許で、普通自動車免許を取得していなくても取得でき、第一種免許、第二種免許があります。
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)は、「総排気量が50cc超~400cc以下の二輪車」を運転するために必要な運転免許証で、「普通二輪小型限定・普通二輪・AT小型限定普通二輪・AT限定普通二輪」の4種類に分類されます。
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)は「総排気量が400cc超の二輪車(排気量の制限なし)」を運転するために必要な運転免許証で、「大型二輪免許・AT限定大型二輪免許(排気量650cc以下)」の2種類に分類されます。
けん引免許(牽引免許)
けん引免許(牽引免許)は「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合に必要な運転免許証で、「普通自動車免許・大型免許・大型特殊免許」のうち、いずれかを保有していなければ取得することが出来ません。

第二種運転免許の種類

普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許(普通二種免許)は、タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で報酬を得て運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では普通自動車第一種免許と同区分となります。
中型自動車第二種免許
貸切バスなど、旅客運送用の中型自動車を運転することができる他、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車も運転することができます。
大型自動車第二種免許
大型自動車第二種免許(大型二種免許)は、路線バスや貸切バスなど、乗車定員11人以上の営業用車両を運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では大型自動車免許(大型免許)と同区分となります。
大型特殊第二種免許
カタピラバスなど、旅客運送用の大型特殊自動車を運転するために必要な免許です。
けん引第二種免許
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引第二種免許を受けていなければなりません。
トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。