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税金

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消費税・自動車取得税の概要

消費税と自動車取得税は二重課税となっており、自動車を買う時には消費税のほかに自動車取得税がかかります。平成元年(1989年)の消費税導入時に、物品税や入場税などの個別間接税は廃止されましたが、本来廃止されるべきだった自動車取得税はそのまま残り、消費税との二重課税の状態が11年間も続いているのです。

  消費税 自動車取得税
税の性格 特定の物品に限定せず、
消費全般に広く薄く課税する税
自動車の取得に担税力を見出し
道路損傷負担金的性格をもつ道路目的税
課税標準 自動車の購入価格 自動車の取得価格を基準
(50万円以下は免税)
税 率 8% 自家用(軽を除く)
3%
営業用・軽自動車
2%
※平成11年自動車排出ガス規制に適合する一定の自動車の取得税については、特例措置があります。
1)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車の場合
普通自動車2.3% 軽自動車0.3%
2)ハイブリッド自動車
普通自動車2.8% 軽自動車0.80%

●中古車の自動車取得税

中古車の場合は時間の経過に合わせて税率が変化するようになっています。
(1)新車価格を1.00として経過年数によって残価率を算出します(下表参照)。
(2)その価格に前述した税率をかけたものを自動車取得税として収めることになります。

例えば、新車価格が300万の5年落ち中古車を買う場合は、
300万円×0.146=43.8万円 (自動車の車輌料金となります。)
車輌料金の5%の21,900円が自動車取得税となります。

残価率表
経過年数 残価格 経過年数 残価率
1年経過 0.681 4年経過 0.125
1.5年経過 0.561 4.5年経過 0.177
2年経過 0.464 5年経過 0.146
2.5年経過 0.382 5.5年経過 0.121
3年経過 0.316 6年経過 0.1
3.5年経過 0.261    

3.申告・納付
自動車の登録の申請時に、自動車取得税の申告書に証紙を貼付して納付します。

消費税・自動車取得税の概要

自動車という財産に係る財産税の一種ですが、自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担して貰うという性格も持っています。 また、グリーン化税制の導入により環境税的な性格も有することになりました。

●納税義務者

普通自動車及び二輪以外の小型自動車の所有者 (注)二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車には軽自動車税が、大型特殊自動車には固定資産税が課税されます。

課税標準・税率
課税標準 税 率
営業用 自家用
乗用車 1000cc以下 7,500円 29,500円
1000cc超1500cc以下 8,500円 34,500円
1500cc超2000cc以下 9,500円 34,500円
2000cc超2500cc以下 13,800円 45,000円
2500cc超3000cc以下 15,700円 51,000円
3000cc超3500cc以下 17,900円 58,000円
3500cc超4000cc以下 20,500円 66,500円
4000cc超4500cc以下 23,600円 76,500円
4500cc超6000cc以下 27,200円 88,000円
6000cc以下 40,700円 111,000円
トラック 最大積載量1トン以下 6,500円 8,000円
最大積載量1トン超2トン以下 9,000円 11,500円
最大積載量2トン超3トン以下 12,000円 16,000円
最大積載量3トン超4トン以下 15,500円 20,500円
最大積載量4トン超5トン以下 18,500円 25,500円

●納付

・ 4月1日現在の自動車の所有者は、送付される納税通知書により納付します。
・ 年の中途で取得した場合は、月割計算により「証紙徴収」されます。
※ 滞納すると、継続検査(車検)を受けることができなくなります。

軽自動車税

軽自動車税は、市町村が課税する地方税です。

●納税義務者

4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する者 。

課税標準・税率

車 種 課税標準 税 率
原動機付自転車 ※総排気量50cc以下 1,000円
二輪 総排気量50cc超90cc以下 1,200円
総排気量90cc超 1,600円
三輪以上のもので総排気量20cc超 2,500円
軽自動車及び
小型特殊自動車
二輪(サイドカー付を含む) 2,400円
三 輪 3,100円
四輪以上 乗 用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 自家用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で
乗用装置のあるもの
1,600円
特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) 4,700円
二輪の
小型自動車
  4,000円

※三輪以上のもので総排気量20cc超のものを除きます。

●納付

市町村から送られてくる納付書により、市町村の条例で定められた日までに納付します。
自動車税と違って4月1日以後に取得したときは、月割での課税は行なわれません 。

自動車重量税

昭和46年に、主として道路やその他の交通社会資本(一般財源)に充当するために創設された国税です。重量税の4分の1は自動車重量譲与税法の規定により道路に関する費用に充てるため、市町村に対して譲与されるものです。 重量税は、新規又は継続等の検査及び使用の届出に際に納付するという納付方法を取っています。自動車の登録・検査業務とは極めて関係が深い税で、課税標準や税率を自動車の重量に応じて定めるられています。詳細は下記の表を参照してみてください。

納税額

乗用車(定員10人以下) 3,5,7ナンバー
  3年(新車)自家用 2年 1年(レンタカー) 1年事業用
0.5トン以下 18,900円 12,600円 6,300円 2,800円
~1トン 37,800円 25,200円 12,600円 5,600円
~1.5トン 56,700円 37,800円 18,900円 8,400円
~2トン 75,600円 50,400円 25,200円 11,200円
~2.5トン 94,500円 63,000円 31,500円 14,000円
~3トン 113,400円 75,600円 37,800円 16,800円
二輪自動車
自家用 事業用
2年 1年 2年
5,000円 2,500円 3,400円
貨物自動車(トラック) 1,4ナンバー
貨物自動車(トラック) 1,4ナンバー 2年(車両総重量8トン以下の新車時) 1 年
車両総重量 自家用 事業用 自家用 事業用
~1トン以下 8,800円 5,600円 4,400円 2,800円
~2トン 17,600円 11,200円 8,800円 5,600円
~2.5・トン 26,400円 16,800円 13,200円 8,400円
~3トン 37,800円 18,900円
~4トン 50,400円 22,400円 25,200円 11,200円
~5トン 63,000円 28,000円 31,500円 14,000円
~6トン 75,600円 33,600円 37,800円 16,800円
~7トン 88,200円 39,200円 44,100円 19,600円
~8トン 100,800円 44,800円 19,600円 22,400円
~9トン     56,700円 25,200円
~10トン     63,000円 28,000円
これより以下1トンにつき自家用は6,300円、事業用は2,800円追加になります

自賠責保険料金

自動車損害賠償責任保険(=自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

保険始期が平成19年4月1日以降の契約に適用(本土用抜粋)

保険期間 37カ月 36カ月 25カ月 24カ月 13カ月 12カ月
契約 契約 契約 契約 契約 契約
乗合自動車 営業用 69,650 64,760
自家用 19,230 18,140
営業用
乗用自動車
A 126,270 117,110
B 100,250 93,050
C 76,200 70,810
D 31,090 29,110
自家用乗用自動車 44,410 43,390 31,880 30,830 19,090 18,020
普通貨物自動車 営業用 積載2t超 140,330 135,060 76,010 70,650
積載2t以下 94,720 91,240 52,080 48,520
自家用 積載2t超 96,800 93,240 53,170 49,530
積載2t以下 62,310 60,070 35,060 32,790
小型貨物自動車 営業用 49,150 47,430 28,160 26,400
自家用 26,790 25,940 16,420 15,550
大型・小型特殊自動車 13,400 13,070 9,390 9,050
特種用途自動車 霊きゅう自動車 11,480 11,220 8,380 8,120
教習用自動車 11,480 11,220 8,380 8,120
三輪以上の自動車 42,390 40,940 24,610 23,120